TOP > 事故車買取・リサイクル預託金は?
平成17年1月よりスタートした自動車リサイクル法により、自動車所有者にはリサイクル料金の 支払いが義務付けられました。 売買等で自動車を売却・譲渡した場合には、 前所有者は、新所有者からサイクル預託金の相当額を支払ってもらい、新所有者へリサイクル券 の引渡しを行います。 また、解体目的の 「使用済自動車」として引き取られる場合には、最終所有者がリサイクル料金 を負担する事になっています。 (※ 購入時に支払った、リサイクル預託金の相当額が消費される・・・ という事) え〜 では・・・、 Q. 事故車を買取ってもらったり引き取ってもらう場合には、リサイクル預託金はどのように処 理されるのでしょうか・・・。 A. 事故車であっても、 解体を目的とした 「使用済自動車」として買取・引取りされるのでなければ、 原則、買取ってもらう業者からリサイクル預託金の相当額がもらえる事になります。 (※ 自動車リサイクル法 (法律)によって定められています) リサイクル料金は、「使用済自動車」として引取られる場合にのみ必要な費用です。 買取りや引取られた理由が 「解体廃車」を目的としないのであれば、 それらの取引は全て、原則 「中古車」としての取引となり、買取り業者からリサイクル預託金の相 当額を受領しなければいけません。 (※ 使用済自動車として引き取った自動車は、中古車として輸出や再販する事ができません。 もし、中古車として取り扱うのであれば、リサイクル預託金の相当額は、前オーナーへ支 払わなければいけません。 但し、その使用済自動車として引き取った自動車を 「部品」や 「廃車ガラ」としてバラして 海外へ輸出する事は可能です (これは中古車の輸出とはなりません)) ちなみに、 リサイクル預託金の相当額を、買取金額等に予め含めていたり、 また、各種手数料と相殺させるような形で処理している業者さんもいらっしゃると思いますので、 リサイクル預託金の取扱については、自動車を買取り・引取りしてもらう業者さんに直接ご相談さ れて下さいね〜 ^^ Q. リサイクル預託金相当額の授受がない 「使用済み自動車」として引取られた事故車に、 その後、何かしらの 「価値」が付く事ってあるのですか? (※ 車屋さんの下取りなどで、その下取り車には価値がないとされ、「廃車」にするとの事 でリサイクル預託金相当額も受領しなかった場合など) A. もちろんあります。 「使用済み自動車」として引取られた車両が、「引取業者(車屋さんなど含)」から、解体処 理のため 「解体業者」等へ引き渡される時に、 その 「使用済み自動車」として引取られた車両に部品価値や資源価値があるのであれば、 その車両を引取る 「解体業者」等が、それ相応の価値で買取るって事は、ごく普通、且つ よくある話です。 ちなみに〜 その 「有価」にて引取られた 「使用済み自動車」は、 その後 解体されて資源や部品としてリサイクルされたり、場合によっては、その車両を部 分的に解体(ノックダウン)し、海外へ部品として輸出される事も多々有ります。 (※ 海外で人気のある車種だと、中古部品でも非常に高額な価値が付くことも・・・) 【その他 リサイクル預託金にまつわる関連知識】 ⇒ 「リサイクル預託金と、その他 税金類・保険類の返金について」 )
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